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★カエルナラ Q&A  名義変更 / 取得税編

カエル質疑_04_編.jpg

Q-質問)
会社の同僚が所有している、平成20年式のマークⅡを個
人的に譲ってもらえることになりました。車を購入する為に貯金をしていましたので代金の支払いは現金でします。
只、同僚から陸運局で名義変更をする時に 取得税 が掛
かるかもと言われました。 ...
実際、取得税の金額を、簡単に調べる方法はありませんで
しょうか? 


A-回答)ズバリ計算式は下記のようになります。
( (当時の新車価格/税別)× 0.9 × 残価率 )   ×0.03 (3%)=取得税(拾円単位切捨)

 資料1)一例)新車登録から2年経過したクルマの場合
 (2,500,000円税抜×0.9×0.464 )×0.03=31,320円 
  この場合31,300円がこの車の取得税となります


残価が50万円以下の場合には取得税はかかりません。
 残価は上記計算式の( )内の計算額の事です。

まず取得税とは?
地方税であり1968年に創設された。自動車の取得者で
ある納税義務者は、取得価額を課税標準として税額を計算し、都道府県に申告納付するものとされています。

自家用普通乗用車の場合、新車時には車両本体価格に0.
9を乗じた金額が基準額であり、1年経過すると更に残価率0.681を乗じ、以後半年ごと(1月・7月)に残価率が下がり6年以上を経過すると残価率は0.1となります。

軽自動車については元々の基準額が低い上に、俗に新古車
と呼ばれる新規登録から1年未満の中古車であっても残価率0.562が適用されることから、自動車取得税の納税義務が生じない場合がある。都道府県税事務所に車種・グレード・仕様と年式を伝えれば、自動車取得税の納税義務が生じるか否か確認することができます。 

※国土交通省HP : 
http://www.mlit.go.jp/
jidosha/jidosha_fr1_000034.html

資料2) 《自動車取得税残価率》
経過年数 1.0年  1.5年  2.0年     2.5年   3.0年   3.5年
残 価 率 0.681  0.561  0.464  0.382  0.316  0.261
--------------------------
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経過年数 4.0年   4.5年  5.0年   5.5年  6.0年
残 価 率 0.215  0.177  0.146  0.121  0.100

※本文解説出典 : ウィキペディア
2015年9月11日 08:50  | カエルナラ
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